登記ネットの抵当権抹消ブログ

抵当権抹消専門の登記ネットが登記、不動産、住宅ローンや金融機関についてブログにしていきます。抵当権抹消で迷ったら、費用1500円~抵当権抹消専門の登記ネットへご依頼ください。

抵当権抹消に使う書類5枚を画像付きで公開

※この書類は一例です。実際に金融機関から預かる書類とは違う場合がありますのでご注意ください。

 

登記済証

登記済証  登記済証

抵当権設定契約証書などの書類に登記済という赤い法務局のハンコが押されハンコの枠に日付と第○○○○号と書かれている書類です。平成17年3月7日より前に使われていた書類です。現在でも書類は金融機関で使われていますが、赤い法務局のハンコは押されていないと思います。平成17年3月7日より下の登記識別情報が法務局より順次発行されています。

 

登記識別情報通知

登記識別情報通知

平成17年3月7日より順次、登記済証から切り替わっています。

実際には登記識別情報と書いてある場所の下に緑色のシールが貼ってあります。そのシールをめくると12桁の暗証番号が隠れています。登記申請の際に本人確認手段の1つとして使用する重要な書類です。盗み見られたり、無断でコピーをとられたりしないように保管してください。平成27年2月23日からは様式が変更されます。QRコードが追加され、シール方式から折り込み方式に変更されます。詳しくは法務省:登記識別情報通知書の様式の変更等についてをご確認ください。まさきちさんのブログではこの詳細を基に新様式のシミュレーションをされてます。


登記識別情報通知書の新様式って、こんな感じですかね? : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

 

抵当権解除証書

f:id:tokinet:20150225164836j:plain

弁済証書、放棄証書など金融機関によってタイトルが違ってきます。その名の通り抵当権を解除していいですよという書類になります。

 

資格証明書

資格証明書

会社の名前、住所、代表者(代表取締役、代表執行役、支配人など)の情報を確認するための書類です。

登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項一部証明書、履歴事項全部証明書などのタイトルがついています。法務局で取得でき、作成後3ヶ月以内のものでなければ使用できない。金融機関から預かってから3ヶ月以内ではないので注意が必要です。

 

委任状

f:id:tokinet:20150225164749j:plain

自分で登記をする場合には、金融機関からお客様に抵当権抹消登記を委任するための書類です。司法書士に依頼する場合には金融機関とお客様が書士に委任する際に使用します。基本的に1人1枚必要になります。例:夫婦2人で土地と建物を共有していた場合、それぞれ1枚ずつか、1枚の委任状に連名で記名押印が必要になります。