登記ネットの抵当権抹消ブログ

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住宅ローンを完済したら抵当権の抹消登記を

抵当権とは?
抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として 確保しておくためのものです。

口約束でも効力はありますが、 他の債権者などに対抗するためには抵当権の登記が必要なため、 銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、必ず抵当権設定登記をさせられます。

この時、金融機関から、抵当権設定登記をするために権利証や印鑑証明書を出すように言われたかと思います。

そして、抵当権設定の登記費用は自分で支払ったはずです。
しかし、お金を返してしまえば、 金融機関にとって抵当権の登記はもう必要ないのですから、あとは自分で消して下さい、という訳です。

冷たいようですが、金融機関が自ら手とり足とり抵当権抹消登記をしてくれることはまずありません。

 

抵当権を抹消するには?

抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。 弁済証書や、お金を借りた当時の契約書であったり、多くの方は、 よく分からないままに書類を預かることになるかと思いますが、 これらの書類を債権者から預かっただけでは、抵当権の登記が勝手に消えることはもちろんありません。

抵当権の登記を抹消するには、これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、 その不動産を管轄する法務局へ、自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

 

抵当権の登記を抹消しないとどうなるか?
お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。

よって、その抵当権をもって金融機関からまかり間違って売却されるようなことは通常ありえません。 消さないからといって、不利益がおこる可能性は低いでしょう。

しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといったときには、 原則として抵当権の登記を消すことが求められます。

この時になってから消してもいいのですが、 あまりに長い時間が経ってしまうと、物件の所有者に相続が発生したり、 抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、また金融機関の合併、商号や本店の変更など、 権利関係が複雑になって、素人では処理できず、 結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといったことも十分考えられます。

抵当権の登記は、早めに消しておいたほうが無難です。

 

抵当権の抹消登記にかかる費用
抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税です。

その他に法務局において手数料などがかかることはありません。

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1000円かかります。

例えば、土地が2筆と、建物1棟が担保に取られている場合、 その抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、合計3物件で3000円となります。

ただし、20物件を超えると、申請件数1件につき一律2万円です。

普通の個人の住宅であれば、20物件を超えることはまずないでしょうが。

 

抵当権抹消登記を司法書士に頼むべきか?

抵当権抹消登記を、登記の専門家である司法書士に依頼するメリットとしては、 当然ですが確実に抵当権抹消登記手続きをしてもらえる。

自分で慣れない申請書を作成して、法務局へ出向く手間が省ける。

などが考えられます。 デメリットとしては費用がかかるということでしょう。

司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬の相場は、約2万円くらいです。

ただし、不動産の数や、抵当権の数、その他特別な権利関係にある場合などは 適宜加算されるのが普通です。

安いところは1万円くらいでもやってるところはあるようですので、 手間と時間が惜しいようであれば安い司法書士を見つけて依頼してしまった方がいいかもしれません。

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