抵当権抹消のよくある3つの質問
Q1 登記簿(登記情報、登記事項証明書)の住所と実際の住所(住民票の住所)が違います。
A1 登記簿の住所を実際の住所と合わせる必要があります。
そのためには、以前の住所と現在の住所が繋がる様に住民票を用意します。(市町村にもよりますが、通常1つ前の住所と現在の住所は1枚の住民票に記載されています。)その記載に沿って申請書を作成し「所有権登記名義人住所変更登記」を申請します。
登録免許税は不動産1物件につき1000円です。
ご自身で手続きが難しい方は司法書士にお願いしましょう!
抵当権抹消に伴う住所変更であれば、↓のサイトで承っております。
お気軽にご相談ください!!
Q2 委任状の書き方がわかりません。
A2 残念ながら委任状は金融機関により書式が違います。金融機関の担当者に確認していただくのがベストです。もし、間違えて記入してしまうと面倒なことになりますので、ご注意ください。
参考例としてグーグルの検索リンクを設置しましたので興味ある方は見てみてください。
そして、そんな面倒なことはしたくない!という方はお近くの司法書士か下記サイトにご依頼ください。
Q3 法務局ってどこにあるんですか?
A3 ↓のサイトから管轄法務局を調べることができます。
サイト中央の日本地図をクリックして進んでください。
各地方法務局のページに飛びますので、そのサイトの中にある「管轄・取扱事務一覧」というリンクを探していただくと各市町村の管轄法務局が表になって見れるようになっています。
不動産登記管轄区域と商業・法人登記管轄区域に分かれていますのでご注意ください。
抵当権抹消登記の際は不動産登記管轄区域をの欄を見ていただければ大丈夫です。
また、お住まいの地域によっては複数の市町村の中に一つしかない所がありその地域の登記を担当している法務局がかなり遠い場合があります。
そんな時には、下記サイトにて抵当権の抹消登記を受け付けておりますのでお気軽にご依頼ください。