登記ネットの抵当権抹消ブログ

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10年以上前に住宅ローンを返済したのにそのまま放置してしまった

今週のお題「10年」

10年以上前に金融機関から借りていたお金を返したのに抵当権の抹消登記をせずに放置してしまうと後々面倒なことが発生する場合がありますので住宅ローンを完済したら早急に抵当権抹消登記を申請しましょう。

 

 10年以上放置してしまうと面倒なこととは?

 

当時、金融機関から預かった書類が使えなくなる可能性がある。

金融機関から預かる書類として資格証明書(「登記事項証明書」、「代表者事項証明書」、「現在事項一部証明書」、「履歴事項全部証明書」等と書かれているもの)というものがありますが、この書類の有効期限は法務局が発行してから3ヶ月以内となっているため申請に添付できません。

そのほかにも、社長(代表者)が代わっている場合、金融機関が合併等して銀行名が違うものになってる場合、または金融機関が倒産してしまいその会社自体がなくなってしまった場合などがあります。

このような状態になってしまうとご自身で調べて登記を申請するのは非常に難しいと思います。

また、司法書士に依頼したとしても報酬が高額になる可能性があります。

住宅ローンを完済したら速やかに抵当権を抹消しましょう!

  

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