登記ネットの抵当権抹消ブログ

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70年前の公図ミスで土地失う 東京地裁、国に賠償命令

 70年以上前の公図作製ミスが原因で所有権を失った東京都の女性が国に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は30日、登記の重複を知らせなかった責任を認め、国に800万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2008年に千葉県大網白里市にある土地を相続した。ところが、1937年の官有地払い下げの際に土地の境界を画定する公図が誤って2つ作成され、片方では隣の土地との境界線が描かれていなかった。

 この公図に基づき、所有者が異なる2通りの登記がされていた。女性は所有権確認を求める訴訟を起こした。しかし、すでに他人が長年占有している状態だったため時効を理由に敗訴し、相続したはずの土地を失うことになった。

 30日の判決で、土田昭彦裁判長は「法務局の登記官は遅くとも89年には公図と登記の重複に気づいており、すぐに原告側に通知していれば時効で土地を失うことはなかった」と認定、国家賠償法上の責任を認めた。

 千葉地方法務局は「判決内容をよく見て対応を決めたい」としている。〔共同〕

 

70年前の公図ミスで土地失う 東京地裁、国に賠償命令 :日本経済新聞

 

 

水原弁護士が担当していた国家賠償請求訴訟(1審)が認容されました。

2015年02月10日

本件は、依頼者の被相続人が所有していた土地につき公図が重複していたところ、登記官が公図等の適正な管理を怠ってその重複を放置し、その後、登記官が、一方の公図のみを参照して誤った分筆登記を認めたため、重複登記が生じ、その登記を有効であると信じた者が占有を開始して本件土地を時効取得した結果、依頼者は、本件土地の所有権を失ったという事案です。

本件は、除斥期間等争点が多数ありましたが、裁判所は、「条理上、登記官は(権利登記まで進んだ)二重登記、二重公図を発見した場合、登記上の所有者に対して、登記及び公図が重複していることを通知する義務を負う。」と認定し、本件では登記官にかかる義務違反があるとして、国に責任があることを認めました。

本件二重登記が発生した原因は、二重公図によるものであり、この点で他の二重登記事案に比べてやや特殊なものといえます。
また、権利登記まで進んでしまった二重登記の処理について、裁判所は、条理を根拠に登記官に一定の通知義務を認めた点、画期的な判決であったと評価します。
(この点は、今まで全く議論がなされていませんでした。)


<なお、当事件は、1月31日付日本経済新聞等に取上げられました。>

 

水原弁護士が担当していた国家賠償請求訴訟(1審)が認容されました。|弁護士法人TNLAW

時は金なり!抵当権抹消登記は専門家(司法書士)に頼むべき3つの理由+1

 

ネットで検索すると抵当権抹消は簡単だから自分でやりましょうと出てきますが、実際に自分でやろうとすると様々な問題にぶつかると思います。

では、どんな問題にぶつかるか大まかにご紹介したいと思います。

 

1.書類(言葉が)分かりずらい

聞いたことのない複雑な書類や言葉がたくさんがあります。

例えば

権利者、義務者、申請人兼義務者代理人、登録免許税、登記識別情報通知、登記済証、抵当権設定契約証書、抵当権解除証書、弁済証書、資格証明書、登記情報、登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項一部証明書、履歴事項全部証明書、代理権限証明書、委任状

などなど

専門的な書類や用語がこれだけ出てきます。その書類に正確に日付や住所、氏名などを記載しなければならない。しかも中には記入を間違えられない書類もあります。想像しただけで頭が痛いです。

 

2.自分の場合と違う

ネットに書かれている情報は基本的なことしか書いてありません。住所が変更してある場合、相続して所有者が変わっている場合、妻と半分ずつ共有で所有している場合、土地と建物で所有者の名義が違う場合。

など人によっては様々な状態にあります。しかもそれぞれの場合で書類への書き方が変わってきます。それをネットや本で調べるのは難しいですし、時間がかかります。

 

3.人生で一度しか登記しない

ほとんどの人は人生で一度くらいしか抵当権の抹消は行わないんじゃないでしょうか?その一度きりの申請に時間をかけてやるべきでしょうか?その時間はほかのことに使うことをお勧めします。ちなみに手続きする場所は市役所ではなく法務局という一般の方があまり利用しない場所です。一般の方があまり来ないせいか市役所に比べ法務局の対応はあまり良くありません。嫌な気持になりながら手続きをするのであれば専門家に依頼すべきだと思います。

 

+1.お金は安く済む

ご自身で手続きされる場合は、司法書士の報酬分安く済みます。司法書士の費用として一般的には2万円ぐらいかと思います。しかしその費用の中には実費分(登録免許税、謄本代、交通費など)5千円ほどが含まれています。ですので、司法書士への報酬は1万5千円ぐらいです。

 

どうでしょうか、まだご自身で手続きされますか?

専門家であれば抵当権抹消は比較的簡単な部類に入る登記だとは思います。ただし、初めての方にとっては敷居が高いのではないかと思います。

それでも2万円は高すぎるという方は、下記サイトでは他の司法書士よりずっとお安い料金で登記を行っています。抵当権抹消登記専門だからできるお値段になっております。


登記ネット - 費用1500円からの抵当権抹消専門サイト

 

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