登記ネットの抵当権抹消ブログ

抵当権抹消専門の登記ネットが登記、不動産、住宅ローンや金融機関についてブログにしていきます。抵当権抹消で迷ったら、費用1500円~抵当権抹消専門の登記ネットへご依頼ください。

抵当権抹消に使う書類5枚を画像付きで公開

※この書類は一例です。実際に金融機関から預かる書類とは違う場合がありますのでご注意ください。

 

登記済証

登記済証  登記済証

抵当権設定契約証書などの書類に登記済という赤い法務局のハンコが押されハンコの枠に日付と第○○○○号と書かれている書類です。平成17年3月7日より前に使われていた書類です。現在でも書類は金融機関で使われていますが、赤い法務局のハンコは押されていないと思います。平成17年3月7日より下の登記識別情報が法務局より順次発行されています。

 

登記識別情報通知

登記識別情報通知

平成17年3月7日より順次、登記済証から切り替わっています。

実際には登記識別情報と書いてある場所の下に緑色のシールが貼ってあります。そのシールをめくると12桁の暗証番号が隠れています。登記申請の際に本人確認手段の1つとして使用する重要な書類です。盗み見られたり、無断でコピーをとられたりしないように保管してください。平成27年2月23日からは様式が変更されます。QRコードが追加され、シール方式から折り込み方式に変更されます。詳しくは法務省:登記識別情報通知書の様式の変更等についてをご確認ください。まさきちさんのブログではこの詳細を基に新様式のシミュレーションをされてます。


登記識別情報通知書の新様式って、こんな感じですかね? : 〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

 

抵当権解除証書

f:id:tokinet:20150225164836j:plain

弁済証書、放棄証書など金融機関によってタイトルが違ってきます。その名の通り抵当権を解除していいですよという書類になります。

 

資格証明書

資格証明書

会社の名前、住所、代表者(代表取締役、代表執行役、支配人など)の情報を確認するための書類です。

登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項一部証明書、履歴事項全部証明書などのタイトルがついています。法務局で取得でき、作成後3ヶ月以内のものでなければ使用できない。金融機関から預かってから3ヶ月以内ではないので注意が必要です。

 

委任状

f:id:tokinet:20150225164749j:plain

自分で登記をする場合には、金融機関からお客様に抵当権抹消登記を委任するための書類です。司法書士に依頼する場合には金融機関とお客様が書士に委任する際に使用します。基本的に1人1枚必要になります。例:夫婦2人で土地と建物を共有していた場合、それぞれ1枚ずつか、1枚の委任状に連名で記名押印が必要になります。

 

抵当権抹消のよくある質問その2

Q1 登記簿(登記情報、登記事項証明書)の住所と実際の住所(住民票の住所)が違います。
Q2 委任状の書き方がわかりません。
Q3 法務局ってどこにあるんですか?

の答えについては下のページで

 

抵当権抹消のよくある3つの質問 - 登記ネットの抵当権抹消ブログ

  

Q1 法務局ってどんなところですか?

A1 不動産登記、商業・法人登記、筆界特定制度、戸籍・国籍、供託、訟務、人権擁護などの仕事をしている機関です。

抵当権抹消に関係してくるのは不動産登記部門になります。不動産登記部門では、土地や建物についての情報(所有者の名前、住所)を登記簿に記録しています。また、この記録した情報を登記情報や登記事項証明書を交付することによって不動産の取引を円滑、安全に進められるようになっています。

自分の持っている土地と建物の現在の状態を確認したいときは法務局で確認してみてください。

 

Q2 住宅ローンを返済し終えたんですがどうすればいいですか?

A2 抵当権抹消登記の手続きが必要になります。

金融機関に問い合わせると登記を代理してくれる司法書士を紹介してくれると思います。まずは担当に聞いてみましょう。費用は2万円ぐらいが一般的な相場だと思います。自分で登記をすることもできます。その時の費用は登録免許税が1筆1000円です。土地1つ、建物1つの場合は2筆になり2000円です。土地が二つになっている場合もありますので一度登記情報提供サービスで登記情報を取得してみることをお勧めします。

 

Q3 土地と建物がそれぞれ妻と夫の名義になってます。手続きは2回しないといけないんでしょうか?

A3 基本的に一度の手続きで大丈夫です。土地はA銀行から融資を受け建物はB銀行から融資を受けている場合は別々に手続きしないといけませんが、このような融資の受け方はあまりないと思います。申請書や委任状などにお二人の名前と住所を連名で記入すれば大丈夫です。ただし本当に所有者が別になっているのか確認することをお勧めします。

 


登記ネット - 費用1500円からの抵当権抹消専門サイト